§1.銃を所持するための前提
1-1.目的
「銃を持ちたい」という気持ちに至ったのは、例えば「銃が好き」ということもあると思います。しかし、この「銃が好き」という理由だけで日本では銃を持つことは認められません。銃を持つこと自体が目的となってはいけないのです。
また、銃(特に散弾銃)は芸術品といえるような彫刻を施したものもあります。しかし、日本では芸術品として・コレクションとして銃を所持することは法律で認められていません。
では、どのような目的なら所持が認められるかというと、狩猟・標的射撃・有害鳥獣駆除・試験研究などになります。有害鳥獣駆除と試験研究は少々特殊なので、一般の方は狩猟または標的射撃が所持の目的になります。
1-2.銃を持てない人、持てない可能性のある人
銃は扱い方によっては大変危険なものなので、持てない人・持てない可能性がある人というのが法律で決まっています。
1-2-1.銃を持てない人
- 散弾銃・ライフル銃の場合は20歳未満、空気銃の場合は18歳未満のもの。但し、特別の許可を受ければ、散弾銃・ライフル銃で18歳以上、空気銃で14歳以上から所持できます。
- 精神病者、アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者又は心身耗弱者
- 住居の定まらないもの(住所不定者)
- 銃の所持許可を取り消されてから5年を経過していないもの
- 銃の不法所持などで罰金刑以上となり5年以上経過していないもの
- 殺人罪、強盗罪、強姦罪、誘拐罪、傷害罪、恐喝罪、逮捕監禁罪を犯した日から10年を経過していないもの
- 6.の罪の刑を終えた、または刑を受けることがなくなってから5年を経過していないもの
- 殺人罪、強盗罪、公務執行妨害罪、常習賭博罪、傷害罪、凶器準備集合罪、恐喝罪を犯す恐れのあるもの、いわゆる暴力団関係者
- 他人の財産や公共の安全を犯す恐れがあると認められるもの。殺人罪等を犯し再犯の恐れのあるもの、飲酒等により凶暴な言動をするもの、激情型の性格のもの
- 銃の所持許可にあたって虚偽の申請をしたもの
1-2-2.銃を持てない可能性のある人
- 同居人に前項8.または9.に該当するものがいるもの
- 銃砲の保管義務または譲渡の制限に違反し、その刑を終えた、または刑を受けることがなくなってから5年を経過していないもの
年齢制限以外は善良な一般市民であれば問題ないはずの項目ばかりです。しかも上記に当てはまらない人は、原則として銃の所持が認められるということになります。こう考えると意外と間口は広いと思いませんか?
1-3.家族の理解
銃を所持する本人は持ちたい気持ちが一杯ですが、家族にとっては馴染みの無いものがやってくるので不安に思っているかもしれません。この『家族の理解』というものは非常に大事なもので、教習射撃認定手続きか所持許可申請の際に所轄警察署から「あなたの家族が銃を所持するんだけど同意してますか?」なんていう問い合わせが家族にきます。この時あなたの家族が「実は反対なんですよ」と言ったら、ほぼ間違いなく許可は下りません。ということで、家族とは充分話し合って、銃の所持について同意を貰うようにしましょう。